ステキさかき観光協会規約
(第1章 総則)
第1条 本会は、ステキさかき観光協会といい、事務所を坂城町商工農林課に置く。
第2条 本会は、観光の開発並びに振興を図り、坂城町の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 文化、風光、産業の宣伝
- 観光資源の開発及び保護
- 観光事業の指導、調査及び研究
- 特産品(土産)の開発
- 観光に関する出版物の刊行及び展覧会の開催
- 美化運動の推進
- 会員相互の連絡
- その他本会の目的達成に必要な事業
(第2章 会員)
第4条 本会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。
第5条 正会員は、その主旨に賛同する諸団体及び個人とする。
2 本会に功労があったもの及び学識経験者で理事会が推薦したものを名誉会員とすることができる。
第6条 正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出しなければな らない。
第7条 個人会員は総会の定めるところによる会費を、団体会員は総会の定め るところによる負担金を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費及び負担金の納入を必要としない。
第8条 本会の入会並びに脱退は、会長が承認し、直近の理事会又は総会において報告するものとする。
第9条 会員で本会の対面を汚し、又は規約に違反したものは、理事会の議を経て除名することができる。
(第3章 役員並びに職員)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 常任理事 1名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
2 本会に、総会の決議をもって、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
第11条 会長、副会長、理事及び監事は、それぞれ総会において選任する。
2 常任理事は、会長が任命する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、総会の同意を得て推挙する。
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたとき、補欠選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 会長は、本会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定める順位によりその職務を代理する。
3 常任理事は、協会の常務を処理する。
4 監事は、会務を監査する。
第14条 本会の事業をするため必要があるときは、部会、支部を置くことができる。
第15条 部会、支部に関する事項は、理事会において別に定める。
第16条 本会に事務局を設け、次の職員を置く。
- 事務局長 1名
- 主 任 1名
- 主事、書記、その他の職員 若干名
2 事務局長は、坂城町商工農林課長を充てる。
3 主任は坂城町商工農林課商工観光係長を充て、主事・書記は坂城町産業振興課商工観光係員を充てる。
4 その他の職員は、必要に応じて会長が任命する。
(第4章 会議)
第17条 会議は、総会及び理事会とする。
第18条 総会は毎年1回通常総会を、また、必要に応じて臨時総会を開くものとし、会長がこれを招集する。
第19条 会議は、会員の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、委任状は出席者とみなす。
第20条 総会は、次の事項を審議決定する。
- 事業計画
- 予算及び決算
- 規約の改正
- 役員の選任
- その他会の運営に関する重要な事項
2 総会に附議すべき事項で急を要するため総会を招集するいとまのないときは、理事会をもって総会に代えることができる。
第21条 理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
第22条 理事会は、会の運営について協議し、会務の執行にあたる。
第23条 監事は、会務の監査を年1回以上行わなければならない。
(第5章 会計)
第24条 本会の経費は、会員の会費及び負担金、補助金、委託料、寄附金その他の収入をもって充てる。
第25条 会費及び負担金は、毎年総会の議を経て決定する。
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第27条 本会の事務処理については、坂城町の事務処理に関する規定を準用する。
第28条 本会役員の旅費については、坂城町の旅費に関する規定を準用する。
第29条 本会の支出に充てるため、一時借入を行うことができる。
2 借入限度額については、総会で定める。
第30条 本会の資金を効率的に運用するため、会計年度において基金として積立を行うこと、又は基金に属する現金を繰替運用することができる。
2 基金の名称は、ステキさかき観光協会観光事業推進基金とする。
附 則
1 この規約は、平成16年5月24日から施行する。ただし、第26条の規定にかかわらず、平成16年度会計においては平成16年5月24日から平成17年3月31日までとする。
2 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、理事会の議による。
3 この規約は、平成19年6月6日から施行する。